2.商標権を取得するための方法 |
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商標権を取得するには、特許庁へ商標登録出願をする必要があります。
商標登録出願をするときは、商標と、その商標を使用する商品・サービスとの組合せを願書に記載します。願書に記載した商品等を、指定商品等といいます。出願後、特許庁では、その組合せについて登録要件を審査し、登録要件を満たすときは、その組合せで商標登録し、その組合せに商標権が認められます。
商標権を取得すると、商標権者は指定商品等に登録商標を独占排他的に使用できます。また、商標権者は、指定商品等の類似範囲と、登録商標の類似範囲において、他人による無断使用を排除できます。
商標権取得までのフローとその後については、「権利取得までの流れと権利化後の対応(商標権)」をご覧下さい。 |
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3.商標権を取得するための要件(登録要件) |
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商標登録出願後、特許庁の審査官が登録要件について審査し、登録要件を満たしていると、商標権を取得することができます。
主な登録要件は、つぎの2つです。
(1) 識別力があること
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商標は、商品等の識別標識であるため、商標に識別力がないときは、商標登録されません。たとえば、つぎのような例は登録されません。
@その商品・サービスの普通名称
(例)商品「時計」について、商標「時計」
サービス「航空機による輸送」について、商標「空輸」
Aその商品の販売地・品質等、そのサービスの質・効能等
(例)商品「洋服」について、商標「東京銀座」
(例)サービス「入浴施設の提供」について、商標「疲労回復」
Bありふれた氏又は名称
(例)商標「山田」
(例)商標「株式会社倉田」
Cきわめて簡単で、ありふれたもの
(例)商標が、ローマ字1字又は2字
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(2) 同一又は類似の商標について他人が既に登録を受けているときは、重複した商標 権の発生を防止するために、商標登録されません。
これらの主な登録要件は、予め調査可能です。したがって、無駄な出願費用の支出を抑えるために、また他人の商標権を侵害する事態を未然に回避するために、商標の登録要件についての調査をお勧めしています。
また、調査の結果、登録性が十分に高くないときは、ご要望に応じて、ネーミング案をご提案致します。 |
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4.商標の決定時期 |
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少し古いですが、2006年の特許庁の統計によると、業種に応じて多少異なるものの
(1)使用する商標を決定する時期
・登録要件の調査完了時 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50%
・登録要件の調査→出願完了時 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30%
・登録要件の調査→出願→商標登録後 ・・・・・・・・・・・ 10% (合計90%)
*多くの皆様が、調査や商標登録出願時に、使用する商標を決定しています。
(2)商標の出願を決定する時期
・企画検討時 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10%
・企画検討→開発着手時 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25%
・企画検討→開発着手→試作品完成時 ・・・・・・・・・・・・・25%
・企画検討→開発着手→試作品完成→公表時 ・・・・・・・30% (合計90%)
*商標の出願時期は、開発着手〜試作品の公表までが多いようです。
(3)出願後、商標の使用を開始する時期
・出願から1ヶ月未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10%
・出願から2〜3ヶ月 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40%
・出願から4〜6ヶ月 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25%
・出願から7〜9ヶ月 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10%
・出願から10〜12ヶ月 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5% (合計90%)
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*通常、出願から6〜12ヶ月以内に登録され、商標権が発生することから、商標権の発生時期に合わせて、商標の使用を開始しているようです。 |
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お問合わせフォーム
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5.外国での商標権の取得 |
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日本で商標権を取得しても、商標権の効力は日本国内にしか及ばないため、外国で事業展開をする場合には、その外国で商標権を取得しておく必要があります。
外国で商標権を取得する方法としては、下に示すように、各国別の出願ルートと、マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願ルートとがあります。
これらの2つのルートのうち、国際商標出願ルートは、多数国で商標権を取得する場合には有利です。
(理由1)
国際商標出願ルートでは、出願手続が一本化されているため、各国別の出願ルートより、出願費用と更新費用が安くなります。
(理由2)
国際事務局から各国の特許庁に対し、指定の通報の日から1年(国により18ヶ月)以内に拒絶理由の通知がないときは、登録が維持されるため、権利化が早いという利点があります。
(理由3)
1つの国際出願により多数の外国で商標権を取得できるため、手続が簡単です。
出願言語は、英語、フランス語とスペイン語ですが、必要な翻訳は弊所にて対応させて戴きます。
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